恩赦制度って?
今上天皇陛下がご即位なさり、正式な儀礼をおこなうことにともない、国内の犯罪者に対して恩赦が施されるとか。
これは、どういうことなのでしょうか。
罪を償っている途中で、それを許されて、一般市民に復帰することができる制度?
封建制度の時代ならともかく、近代的な政治制度の日本で、この恩赦制度がまだ生き残っているのはなぜでしょうか。
これまでの司法制度や、裁判官の判断をないがしろにするものではないのでしょうか。
このように憲法に定められています。
これは、天皇陛下は三権分立の上をいくという意味でしょうか。内閣の承認があれば、司法がくだした刑の執行を免除できるのですから。
くだけていえば、王さまの命令はぜったい!ということかしら。
王さまが許す!といえば、罪は消えるということですね。
現憲法に、このような条項が残されていたのは、どういう意図があってのことなのかしら。
・大日本帝国憲法第16条
これがそのまま、現憲法に受け継がれているのですね。
大日本帝国憲法においては、内閣の承認は必要なかったようですが。
恩赦の恩恵に与れるのは、せめて政治犯や思想犯だけにしてほしいとおもいます。
戦後の日本に思想犯はいないとおもいますが。