なのはなテレビ

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恩赦制度って?

今上天皇陛下がご即位なさり、正式な儀礼をおこなうことにともない、国内の犯罪者に対して恩赦が施されるとか。
これは、どういうことなのでしょうか。
罪を償っている途中で、それを許されて、一般市民に復帰することができる制度?
封建制度の時代ならともかく、近代的な政治制度の日本で、この恩赦制度がまだ生き残っているのはなぜでしょうか。
これまでの司法制度や、裁判官の判断をないがしろにするものではないのでしょうか。

・現憲法第7条6 天皇の国事行為

大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。

このように憲法に定められています。
これは、天皇陛下三権分立の上をいくという意味でしょうか。内閣の承認があれば、司法がくだした刑の執行を免除できるのですから。

くだけていえば、王さまの命令はぜったい!ということかしら。
王さまが許す!といえば、罪は消えるということですね。
憲法に、このような条項が残されていたのは、どういう意図があってのことなのかしら。

大日本帝国憲法第16条

天皇大赦特赦減刑復権ヲ命ス

これがそのまま、現憲法に受け継がれているのですね。
大日本帝国憲法においては、内閣の承認は必要なかったようですが。

恩赦の恩恵に与れるのは、せめて政治犯や思想犯だけにしてほしいとおもいます。
戦後の日本に思想犯はいないとおもいますが。