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保釈制度って・・・

刑事裁判の公判中に保釈金を積んで、保釈が認められた被告人が、出廷当日になっても出廷しないという事案が数件報道されています。
そもそも、この保釈制度というのは、どのような経緯で制定されたものなのでしょうか。
お金さえ払えば、自由の身になれるということですよね。
罪を犯して逮捕され起訴されても、勾留されずに大手を振って街を歩けるということですよね。
しかも、公判に出廷するかどうかは本人の意思次第なのです。
当然、出廷しなければ保釈は取り消されますが、当人は雲を霞と逃げてしまいます。
このザル制度は、なんなの?

前科数犯もの犯罪者に対しても、保釈金を積めば、裁判所は保釈を認めている事実。
裁判官はなにを判断しているのでしょう。
数歩譲って、保釈制度はいいとしても、それが認められるのはせめて初犯くらいです。
なにかのはずみでうっかり犯罪を犯してしまった人に対してなら、なっとくできますが、
前科数犯という犯罪者は更生の意思がまったくありません。
このような人に対しても、保釈を認めるっていうのは、どういうことですか?
お金がすべてなのでしょうか。
保釈金のいくらかが、保釈を認めた裁判官に流れていると思われてもしかたありません。

地獄の沙汰も金次第とはよくいったもです。